| 第 1 章 総 則 |
(名称) |
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第 1 条 |
本会は、 兵庫県 立御影高等学校同窓会清明会[略称 清明会](以下「本会」という。)と称する。 |
(事務所) |
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第 2 条 |
本会の事務所は、 兵庫県 立御影高等学校清明会館内に置く。 |
(目的) |
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第 3 条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
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第 4 条 |
本会は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) |
会員相互の親睦を図るための事業(ホームカミングデー等)。 |
(2) |
機関誌「清明」及び同総会誌「清明史」並びに同窓会名簿の発行。 |
(3) |
後援会、講習会、その他の行事の開催。 |
(4) |
母校生徒活動への支援及び母校の各種事業等への協賛・支援。 |
(5) |
清明会館管理運営への援助。 |
(6) |
その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業。 |
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| 第 2 章 組 織 |
| (会員) |
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| 第5条 |
本会は、次の者をもって会員とする。 |
(1) |
正会員 |
ア . |
兵庫県 立第 3 神戸高等女学校卒業者及び併設中学校卒業者。 |
イ . |
住吉村立住吉高等女学校卒業者及び併設中学校卒業者。 |
ウ . |
兵庫県 立住吉高等学校卒業者。 |
エ . |
兵庫県 立御影高等学校卒業者(定時制を含む。)。 |
(2) |
準会員 |
ア . |
母校を学籍途中で転出等した者で、常任幹事会で承認された者。 |
(3) |
特別会員 |
ア . |
母校の現職員及び旧職員で、常任幹事会で承認された者。 |
(4) |
生徒会員 |
ア . |
兵庫県 立御影高等学校在校生。 |
(5) |
客員会員 |
ア . |
母校又は本会に功労のある者で、会長の推薦により、常任幹事会で承認された者。 |
| (役員) |
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| 第 6 条 |
本会に、次の役員を置く。 |
(1) |
会 長 1名 |
(2) |
副 会 長 若干名 |
(3) |
常任幹事 20名以内 |
(4) |
幹 事 各卒業年次幹事 ( 各卒業年次から2名 ) |
(5) |
会 計 2名 |
(6) |
監 査 2名 |
| (役員の選出) |
| 第 7 条 |
前条に規定する役員は、次のように選出する。 |
(1) |
会長は、常任幹事の中から互選し、幹事会の承認を得るものとする。 |
(2) |
副会長は、常任幹事の中から会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。 |
(3) |
常任幹事は、各卒業年次幹事の中から会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。 |
(4) |
幹事は、各卒業年次会員から2名を卒業時に学校側から選出される。 |
(5) |
会計は、常任幹事の中から会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。 |
(6) |
監査は、幹事の中から会長が推薦し、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得るものとする。 |
| (役員の任務) |
| 第 8 条 |
役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1) |
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 |
(2) |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する。 |
(3) |
常任幹事は、本会の主要な事項を審議するとともに、事業の執行の中心となる。 |
(4) |
幹事は、本会の主要な事項を審議するとともに、事業の執行に参加協力をする。 |
(5) |
会計は、本会の会計事務を担当し、総会、常任幹事会、幹事会に出席し、会計事務を行う。 |
(6) |
監査は、必要に応じて、常任幹事会、幹事会に出席し、業務遂行の確認と会計処理の適正の確認を担当する。 |
| (役員の任期) |
| 第 9 条 |
役員(幹事を除く。)の任期は、 1 期3年、2期までとする。 |
2 |
役員の補充が十分にできない場合にかぎり、暫定処置として、任期満了の常任幹事の中から 1 期に限り、会長が推薦した者を再選することができる。 |
3 |
幹事の任期は、特に定めないが、必要に応じて随時に交代することができる。ただし、幹事会に1年以上にわたって欠席されている場合は、その事情を調査した上で、常任幹事会は、交代を要請することができる。 |
4 |
任期満了の役員が1期3年以上経過した場合は、再選することができる。 |
5 |
役員に任期途中で欠員が生じた場合は、常任幹事会で欠員を補充することができる。ただし、直近の幹事会で承認を得るものとする。 |
6 |
任期途中で役員に就任しても、 1 期として取り扱う。 |
| (名誉役員) |
| 第 10 条 |
本会に、名誉役員として、名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。 |
| (名誉役員の選出) |
| 第 11 条 |
名誉役員の選出は、次のとおりとする。 |
(1) |
名誉会長は、本会会員の中から、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得た上で、会長が委嘱する。 |
(2) |
相談役は、本会会員の中から、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得た上で、会長が委嘱する。 |
(3) |
顧問は、 兵庫県 立御影高等学校校長を筆頭顧問として、教頭並びに本会会員で 兵庫県 立御影高等学校の現職の教員の中から選出し、会長が委嘱する。 |
(4) |
参与は、本会会員で、本会の特別業務を遂行するために、特別な知識及び技能を持っている者を会長が推薦し、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得た上で、会長が委嘱する。 |
| (名誉役員の任務) |
| 第 12 条 |
名誉役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1) |
名誉会長は、必要に応じて常任幹事会、幹事会に出席し、本会の業務について意見を具申することができる。 |
(2) |
相談役は、必要に応じて常任幹事会、幹事会に出席し、本会の業務について意見を具申することができる。 |
(3) |
顧問は、 会長の諮問に応じ、必要に応じて各種会議に参加し、意見を具申することができる。 |
(4) |
参与は、 会長の要請に係る業務を行う。 |
| ( 名誉 役員の任期) |
| 第 13 条 |
名誉役員の任期は、1期3年とし、再任を妨げない。 |
| 第 3 章 |
総会・臨時総会・常任幹事会・幹事会 |
| (総会) |
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| 第 14 条 |
総会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
2 |
総会は、ホームカミングデーを中心とした行事とし、本会の業務運営についての報告大会とする。 |
3 |
総会は、毎年1回(原則として、6月の第一日曜日)開催する。 |
4 |
総会では、次の事項について報告する。 |
(1) |
前年度事業報告及び決算に関すること。 |
(2) |
当年度事業計画及び予算に関すること。 |
(3) |
本会役員人事に関すること。 |
(4) |
その他、本会の運営に必要な事項に関すること。 |
4 |
総会は、会長が招集し、議長となる。 |
5 |
総会の記録は、総会担当者が作成し、常任幹事会の承認を得なければならい。 |
| (臨時総会) |
| 第 15 条 |
臨時総会は、会長が必要あると認めたとき、常任幹事会の議を経て開催することができる。 |
2 |
臨時総会は、常任幹事の 3 分 2 以上の要求があるとき及び幹事の50名以上の要求があるときは、会長は臨時総会を開催しなければならない。 |
3 |
臨時総会は、会長が招集し、議長となる。 |
4 |
臨時総会の記録は、総会担当者が作成し、常任幹事会の承認を得なければならない。 |
| (常任幹事会) |
第 16 条 |
常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、会計を持って構成する。ただし、必要に応じて名誉役員及び監査に出席をもとめ、意見を求めることがでる。 |
| (常任幹事会の協議事項) |
| 第 17 条 |
常任幹事会は、本会の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、本会の維持、運営にあたる。 |
(1) |
幹事会に付すべき事項 |
(2) |
幹事会で議決した事項の執行に関する事項 |
(3) |
年度途中における役員人事に関する事項 |
(4) |
会則の改廃に関すること。 |
(5) |
その他、幹事会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
| (常任幹事会の運営) |
| 第 18 条 |
常任幹事会は、随時開催するものとする。また、常任幹事の過半数以上の要求があるときは、会長は、常任幹事会を開催しなければならない。 |
2 |
常任幹事会は、会長が招集し、議長となる。 |
3 |
常任幹事会は、常任幹事の 3 分 2 以上の出席(委任状を含む。)をもって成立し、その議決は多数決とする。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
4 |
常任幹事会の議事録は、常任幹事会担当者が作成し、次回の常任幹事会で承認を得なければならない。 |
| (幹事会) |
| 第 19 条 |
幹事会は、本会の最高決議機関とする。 |
2 |
幹事会は、会長、副会長、常任幹事、幹事、会計を持って構成する。ただし、名誉役員及び監査に出席をもとめ、意見を求めることがでる。 |
(幹事会の協議事項) |
| 第 20 条 |
幹事会は、次に掲げる事項について協議決定する。 |
(1) |
前年度事業報告および決算に関すること。 |
(2) |
本年度事業計画および予算に関すること。 |
(3) |
役員人事に関すること |
(4) |
会則の改廃に関すること。 |
(5) |
その他、本会の運営に関する重要事項に関すること。 |
| (幹事会の運営) |
| 第 21 条 |
幹事会は、年2回以上開催するものとする。また、幹事の30名以上の要求があるときは、会長は、幹事会を開催しなければならない。 |
2 |
幹事会は、会長が招集し、議長となる |
3 |
幹事会は、出席者をもって成立し、その議決は多数決とする。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
4 |
幹事会の議事録は、幹事会担当常任幹事が作成し、次回の幹事会で承認を得なければならない。 |
| 第 4 章 財 務 |
| (会計) |
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| 第 22 条 |
本会の経費は、入会金、会費、通信会費、寄付金、寄付物品及び雑収入をもって充てる。 |
2 |
本会の入会金、会費、通信会費等の変更については、常任幹事会の議を経て、幹事会で決定する。 |
3 |
本会に納入された入会金、会費、通信会費、寄付金、寄付物品及び雑収入は、原則として返却しない。ただし、返却がやむを得ない場合は、常任幹事会の議を経て、幹事会で決定する。 |
| (入会金) |
| 第 23 条 |
本会の入会金は、入会時に納入する。 |
| (会費) |
| 第 24 条 |
本会の会費は、在学中に毎年分納する。 |
| (通信会費) |
| 第 25 条 |
本会の通信会費は、機関誌「清明」の購読費として、10年分を一括納入する。 購読費の金額については、別に定める。 |
| (寄付金、寄付物品及び雑収入) |
| 第 26 条 |
寄付金、寄付物品及び雑収入の受入の可否は、常任幹事会で決定する。 |
| (会計年度) |
| 第 27 条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
| 第 5 章 雑 則 |
| (退会・除名) |
| 第 28 条 |
本会は、会員が本会会則及び社会的道義上の違反行為があると認められる場合は、常任幹事会の決議に基づき、幹事会において、退会又は除名の処置を執ることができる。 |
2 |
前項対象者に対して弁明の機会を設ける。なお、その方法は、常任幹事会で決定する。 |
(住所変更の届出) |
| 第 29 条 |
本会会員は、姓及び住所等に変更があった場合は、遅滞なく本事務局に届け出るものとする。 |
| (会則の改廃) |
| 第 30 条 |
本会則の改廃は、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得て改廃することができる。 |
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| 附 則 |
この会則は、昭和33年8月から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、昭和49年8月1日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成6年8月1日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成10年11月1日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成15年2月22日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成18年6月4日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成20年6月1日から施行する。 |
| 附 則 |
この会則は、平成21年6月7日から施行する。 |